国税庁のホ-ムペ-ジに

遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて

というコメントが出されました。以下、文章をそのまま掲載します。

 

平成2276日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9115号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

この問題について、77日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
 「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
 そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
 問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
 さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」

国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
 また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。

 この件についてのお問い合わせは、各国税局個人課税課又は審理課(官)、沖縄国税事務所にあっては、個人課税課又は課税総括課までご連絡ください。