平成22年分 確定申告
投稿日:2010年12月07日火曜日 13時19分53秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 所得税の確定申告 (個人)
平成22年分 確定申告
目次
01.確定申告とは
12.確定申告をする人
確定申告をしなければいけない人
確定申告をすると税金が戻る人
源泉徴収をされた所得税の還付を受けることが出来る人
13.確定申告をしなくてよい人
21申告書用紙の入手
22申告書の計算や添付のために必要な書類の準備
23所得の計算に関する書類の準備
24所得控除・税額控除に関する書類の準備
国税庁 - 確定申告書等作成コーナーへアクセス
31所得税計算の仕組み
32所得金額
33課税所得金額
34所得税額の計算
35差引所得税額
36申告納付税額
04.所得控除
1医療費控除の計算方法
2医療費控除の対象となる医療費
3医療費控除の対象とならないもの
4医療費の総額から差し引く
5手続き
05.税額控除
52.住宅借入金等特別控除
本 文
01. 確定申告とは
11.確定申告の概要
平成22年分の確定申告の時期が近づいてきました
個人は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得たすべての所得とその所得にかかる税金を自分で計算して、その翌年2月16日から3月15日までの間に申告をして、計算された税額を納めることに所得税法で定められています。
確定申告とは、このように1年間に得た所得金額と、その所得金額について納める税額を計算して申告する手続きをいいます。
また、その年に源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金があるときは、確定申告によって、算出した税額からこれらを差し引いた残りの税金を納付することになります。
12.確定申告をする人は、次の人です
1.確定申告をしなければいけない人
・個人事業者の人
・不動産を賃貸している人
・給与の収入金額が2,000万円以上の人
・副収入が20万円以上ある人
・同族会社の役員や親族で、その同族会社から店舗等の賃貸料や貸付金の利息を受け取っている人
2.確定申告をすると税金が戻る得な人
例えば
・医療費が10万円以上かかった人(医療費控除へ)
・マイホームを購入した人 (住宅借入金等控除へ)
・株で損をした人 (有価証券譲渡申告へ)
・災害や盗難に遭った人 (雑損控除へ)
・H22年の途中で会社を退職し、再就職をしていない人
3.確定申告をすると税金が戻る可能性がある人
・臨時の講演などで報酬などの収入に所得税を源泉徴収されている人
・年金を受給している人
13確定申告しなくてもよい人
1. 一カ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が年間20万円以下の人
2. 二カ所以上から給与を受けている人で、「主たる給与」の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が年間20万円以下の人
02.申告の手順と準備資料
21申告用紙を入手する
1.最寄りの税務署で確定申告書の用紙を入手する。
国税庁 - 確定申告書等作成コーナーへアクセス
2.用紙の種類は次のとおり
申告書A、申告書B、申告書第三表(分離課税用)
22申告書の計算や添付のために必要な書類の準備
申告書の他に、源泉徴収票や必要経費を証明する領収書、控除を受けるための証明書、登記簿謄本や住民票など、申告前には、それらの集めて申告書に添付できるように整理しておく。
源泉徴収票
必要経費の領収書
決算書/収支内訳書等の明細書・計算書
各種控除を受けるための証明書など
23所得の計算に関する必要な書類
1.事業所得
収入金額のわかるもの(現金出納帳、通帳、売上集計表、売上日報、源泉徴収票、受領した支払調書など)
必要経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書、経費集計表など)
2.不動産所得
収入金額のわかるもの(現金出納帳、通帳、契約書など)
賃借人の氏名、家賃月額、賃借期間、敷金、礼金がわかる資料
不動産経費のわかるもの(通帳、領収書、請求書、銀行振込書、借入金の支払明細、固定資産税課税明細書、保険金領収書、管理費など)
3.配当所得
支払調書、支払通知書
4.譲渡所得(土地や建物などの不動産を譲渡した方)
譲渡所得計算明細書
売ったときの契約書(売買契約書のコピー:登記簿謄本、固定資産税清算書等)
実測図、
売るためにかかった経費(仲介手数料、印紙、登記料など)
取得費が分かる書類(購入時の売買契約書、手数料、建築請負契約書、不動産取得税、登記料など)
居住用財産の譲渡などの場合は、住民票
収用等特別の譲渡の場合(収用証明書等の添付書類)
5.その他の所得
保険金の満期 (計算明細書など)
24.所得控除・税額控除に関する添付書類
1.医療費控除
医療費控除の内訳書
医療費の領収書、領収書がない医療費の支出明細(支払先名、住所、支払日支払金額)
高額医療費や保険金などで補填される金額のわかるもの
2.雑損控除
損失額の明細書
被災証明書、盗難証明書
災害関連支出の領収書
保険金などで補填される金額のわかるもの
3.寄付金控除
政党等寄付金特別控除の計算明細書
寄付金の領収書、証明書
4.社会保険料控除
(給与から天引きされている場合は源泉徴収票に記載されています。)
国民健康保険料を支払ったことのわかるもの
国民年金保険料を支払った証明書(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
5.小規模企業共済等掛金控除
支払掛金の証明書(小規模企業共済掛金払込証明書
6.生命保険料・地震保険料控除
生命保険料を支払った証明書(生命保険料控除証明書)
損害保険料を支払った証明書(地震保険料控除証明書、平成18年以前に契約した長期損害保険料証明書)
7.人的控除 下記事項確認
配偶者の氏名、生年月日、収入の有無
扶養家族の氏名、生年月日、収入の有無
8.税額控除
配当控除へ
03.確定申告書作成
31.所得税計算の仕組み
① 収入金額-必要経費=所得金額を計算する
② 所得金額-所得控除額=課税所得金額 を計算する
③ 課税所得金額×所得税率=所得税額 を計算する
④ 所得税額-税額控除額=差引所得税額 を計算する
⑤ 差引所得税額-源泉徴収税額=申告納税額を計算する
⑥ 申告納税額-予定納税額=納付すべき税金又は還付される税金を計算する。
32.所得金額
収入金額から必要経費をマイナスして求めますが、所得税の計算では、様々な所得を10種類に分類して計算することが要求されます。
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