平成23年 相続税の増税
投稿日:2010年12月17日金曜日 15時25分12秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 税法改正
平成23年 相続税・贈与税改正
昼食後1番で西東京市に住む資産家から「そろそろ人生の幕引きを考えていたの今日公表された、平成23年度税制改正では、私が死んだら税金が増えることになるので、死ねなくなった。」と電話が入りました。
「60歳そこそこの年齢なので、長生き出来て良かったではないですか」とはお話ししましたが、相続税の増税を心配している一般の方は多数いらっしゃるようです。
(12月16日付の税制改正大綱によれば)
Ⅰ相続税の改正 平成23年4月1日以後に開始した相続から適用
1.基礎控除額の引き下げ
現行
5000万円+1000万円×法定相続人
改正案
3000万円 + 600万円 ×法定相続人
2.死亡保険金の非課税限度額
現行
500万円×相続人の数
受取額から控除
改正案
500万円×法定相続人(未成年・障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一の相続人に限る)
3.相続税率の見直し
現行 改正案
課税額 税率 課税額 税率
1,000万円以下 10% 1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20% 3,000万円以下 20%
1億円以下 30% 1億円以下 30%
3億円以下 40% 2憶円以下 40%
3億円超 50% 3億円以下 45%
6億円以下 50%
6億円超 55%
4.未成年者及び障害者の税控除の増額
(1)未成年者控除
現行 =20歳まで1年あたり 6万円
改正案=20歳まで1年あたり 10万円
(2)障害者控除
現行
①一般の障害者(3級・4級障害)は85歳まで1年あたり 6万円
②特別障害者(1級・2級障害)は85歳まで1年あたり 12万円
改正案
①一般の障害者 10万円
②特別障害者 20万円
Ⅱ贈与税の改正 平成23年1月1日からの贈与に適用
1.20歳以上の者(子・孫)が直系尊属から受贈した贈与の税率の緩和
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 400 万円以下の金額 15%
400 万円 〃 20% 600 万円 〃 20%
600 万円 〃 30% 1,000 万円 〃 30%
1,000 万円 〃 40% 1,500 万円 〃 40%
― 3,000 万円 〃 45%
1,000 万円超の金額 50% 4,500 万円 〃 50%
― 4,500 万円超の金額 55%
2. 上記イ以外の贈与税は税率の強化
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 同 左
400 万円 〃 20% 同 左
600 万円 〃 30% 同 左
1,000 万円 〃 40% 同 左
― 1,500 万円以下の金額 45%
1,000 万円超の金額 50% 3,000 万円 〃 50%
― 3,000 万円超の金額 55%
3.相続時精算課税贈与制度の対象者拡大
(1)現行制度の概要
生前贈与について受贈者の選択により、従来の暦年課税制度(年間110万円の基礎控除額の利用)に替えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後の贈与者の相続時にその贈与財産と相続財産との合計した金額を元に計算した相続税額から、贈与時に支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を通算した納税をする制度です。この制度を選択すると生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられます
適用対象者
①贈与者は贈与をした年の1月1日で65歳以上の親
②受贈者は贈与をした年の1月1日で20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます
(2)改正案
イ 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加します
ロ 贈与者の年齢要件をも60歳以上に引き下げ
昼食後1番で西東京市に住む資産家から「そろそろ人生の幕引きを考えていたの今日公表された、平成23年度税制改正では、私が死んだら税金が増えることになるので、死ねなくなった。」と電話が入りました。
「60歳そこそこの年齢なので、長生き出来て良かったではないですか」とはお話ししましたが、相続税の増税を心配している一般の方は多数いらっしゃるようです。
(12月16日付の税制改正大綱によれば)
Ⅰ相続税の改正 平成23年4月1日以後に開始した相続から適用
1.基礎控除額の引き下げ
現行
5000万円+1000万円×法定相続人
改正案
3000万円 + 600万円 ×法定相続人
2.死亡保険金の非課税限度額
現行
500万円×相続人の数
受取額から控除
改正案
500万円×法定相続人(未成年・障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一の相続人に限る)
3.相続税率の見直し
現行 改正案
課税額 税率 課税額 税率
1,000万円以下 10% 1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20% 3,000万円以下 20%
1億円以下 30% 1億円以下 30%
3億円以下 40% 2憶円以下 40%
3億円超 50% 3億円以下 45%
6億円以下 50%
6億円超 55%
4.未成年者及び障害者の税控除の増額
(1)未成年者控除
現行 =20歳まで1年あたり 6万円
改正案=20歳まで1年あたり 10万円
(2)障害者控除
現行
①一般の障害者(3級・4級障害)は85歳まで1年あたり 6万円
②特別障害者(1級・2級障害)は85歳まで1年あたり 12万円
改正案
①一般の障害者 10万円
②特別障害者 20万円
Ⅱ贈与税の改正 平成23年1月1日からの贈与に適用
1.20歳以上の者(子・孫)が直系尊属から受贈した贈与の税率の緩和
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 400 万円以下の金額 15%
400 万円 〃 20% 600 万円 〃 20%
600 万円 〃 30% 1,000 万円 〃 30%
1,000 万円 〃 40% 1,500 万円 〃 40%
― 3,000 万円 〃 45%
1,000 万円超の金額 50% 4,500 万円 〃 50%
― 4,500 万円超の金額 55%
2. 上記イ以外の贈与税は税率の強化
現 行 改正案
税率 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 同 左
400 万円 〃 20% 同 左
600 万円 〃 30% 同 左
1,000 万円 〃 40% 同 左
― 1,500 万円以下の金額 45%
1,000 万円超の金額 50% 3,000 万円 〃 50%
― 3,000 万円超の金額 55%
3.相続時精算課税贈与制度の対象者拡大
(1)現行制度の概要
生前贈与について受贈者の選択により、従来の暦年課税制度(年間110万円の基礎控除額の利用)に替えて、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その後の贈与者の相続時にその贈与財産と相続財産との合計した金額を元に計算した相続税額から、贈与時に支払った贈与税を控除することにより贈与税と相続税を通算した納税をする制度です。この制度を選択すると生前の贈与に対して2,500万円の贈与税の非課税枠が与えられます
適用対象者
①贈与者は贈与をした年の1月1日で65歳以上の親
②受贈者は贈与をした年の1月1日で20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます
(2)改正案
イ 受贈者の範囲に、20 歳以上である孫(現行 推定相続人のみ)を追加します
ロ 贈与者の年齢要件をも60歳以上に引き下げ
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Posted by: shimura511011