22.12.20 「確定申告等手続きに係る証明」市役所の高齢者支援
投稿日:2010年12月20日月曜日 13時53分56秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 平成25年分 所得税の確定申告
22.12.20「確定申告等手続きに係る証明」市役所の高齢者支援
下記のような記載を三鷹市の公開日12月17日付けのホ-ムペ-ジで見つけました。他の市役所等でも同様の対応をしていると思われますので、お住まいになっている市役所の福祉関係部署へお問い合わせください。
所得に関する税務申告で、高齢者やその家族が障害者控除や医療費控除の対象になる場合があります。三鷹市では、該当する方に控除を受けるために必要な書類を発行します。申請が必要です。
発行には数日かかります。それぞれ以下の条件に該当するかたが対象です。
医療費控除
おむつの費用が医療費控除の対象になる場合があります
傷病によりおおむね6カ月以上にわたり寝たきり状態で、医師の治療に際しおむつの使用が必要である場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」によりおむつ代にかかる費用の医療費控除を受けられます。この控除を初めて受けるかたは主治医に「おむつ使用証明書」を作成してもらってください。
市では、同控除を受けようとする2年目以降のかたで、次に該当するかたに、「おむつ使用証明書」の代わりとなる「おむつ代医療費控除確認書」を発行します。
対象者
次のすべての条件に該当するかた。
· 三鷹市で要介護・要支援認定を申請し、すでに認定の通知を受けている。
· 三鷹市で保有する介護認定資料(主治医意見書)から、寝たきりで尿失禁の可能性があることが確認できる。(主治医意見書の記入日が確定申告等の対象年中またはその前年であること。)
(注)確定申告等には、おむつ代の領収書も必要になります
障害者控除
65歳以上で障害者手帳などをお持ちでなくても障害者控除または特別障害者控除を受けられる場合があります
障害者手帳や愛の手帳をお持ちでなくても障害者控除または特別障害者控除を受けることができる認定書を発行します。
※申告の必要のないかた、身体障害者手帳や愛の手帳をお持ちのかたは申請する必要はありません。
対象者
65歳以上で、寝たきり等の状態にある高齢者のかたで次のどちらかの条件に該当するかた。
1. 控除を受けようとする年の12月31日現在で、三鷹市で要介護・要支援認定を受けている65歳以上のかたで、障害者控除対象者認定基準に定める要件に該当するかた。
2. 寝たきり等の状態に該当する旨の医師の診断書をお持ちのかた。
申請方法
三鷹市役所本庁舎1階高齢者支援課12番窓口の申請書に記入して申請してください。
※郵送による申請もできます。その場合、申請書はホームペ-ジよりダウンロードしてください
三鷹市役所高齢者支援課高齢者相談係宛
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