23.06.30 所得税予定納税の減額申請
投稿日:2011年06月30日木曜日 18時00分44秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 予定納税、減額申請
「所得税予定納税の減額申請」
23.06.14国税庁は「H23年分所得税の予定納税額の減額申請手続」を公表しました。
1 予定納税の概要
その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度を予定納税といいます。
予定納税の対象者には、6月15日までに税務署から納税額が通知されます。
2 予定納税の納付額
予定納税額が通知された人は、平成23年分の所得税を3期に分けて納付することになりますが、予定納税額は、予定納税基準額の3分の1の金額です。
第1期と第2期が予定納税で、第3期が確定申告です。
3 納付期間
第1期 7月1日~ 7月31日 (H23年は8月1日)
第2期 11月1日~11月30日
H23年の所得税確定申告で課税所得が減少し、確定した税額が予定納税額未満となる確定した場合には、既に納付した予定納税額のうち確定税額に満たない部分が還付されますが、資金的にはとりあえず納税資金が必要になります。
4 予定納税の減額申請
個人事業者の方で廃業、休業、業況不振などのため、H23年分の所得が前年分より明らかに少なくなると見込まれる方は、「予定納税の減額の承認申請書」を、所轄の税務署に提出することによって、納付を免除、または減額してもらうことができます。
*提出時期 7月1日~ 7月15日
*添付書類 申告納税見積額計算の基礎となる事実を記載した書類
詳しいことは、国税局の下記のサイトを参照するか、当事務所までご相談ください
申請まで日程の余裕がありません。
「予定納税額の減額申請書」の提出のためにできるだけ早い準備が必要です。
なお、東日本大震災の被災地に納税地を有する方々は次のように取り扱われます。
岩手県・宮城県・福島県
予定納税の通知が発送されない=予定納税の必要がない
青森県・茨城県
予定納税は通常通りです※減額申請の期限が7月29日まで延長
※ 東日本大震災の影響で国税に関する申告・納付等が困難になっている方は、個別に税務署に相談することにより、期限の延長を受けることができます。
5 減額申請承認等の通知
・承認 ・一部承認 ・却下の いずれかの通知がくることとなっています。
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