平成25年分 年末調整の仕方 1 準備編
投稿日:2013年11月15日金曜日 17時50分54秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 25年分年末調整の仕方
平成25年分 年末調整の仕方 1 準備編
また、今年も年末調整の時期が近づきました。当事務所では、10月末の顧客訪問時期から年末調整に必要な扶養控除等申告書等の用紙を配り、証明書類等の準備をお願いし始めました。
Ⅰ 年末調整の準備
1 申告書の準備
下記①②の書類は税務署に用意してあります。また、国税庁のホ-ムペ-ジからもダウンロ-ドできます。
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
2確認と証明書の準備と、申告書へ書き込み
年末調整の計算にあたっては、上記の申告書に書き込む情報と、次の書類や証明書が必要となりますので、上記①②の申告書を社員に渡し、11月末くらいには揃えてもらうようPRすると良いです。
(注)なお、医療費控除、雑損控除、寄付金控除については、確定申告が必要です。
(1)扶養控除等申告書(国税庁HPへ)
この申告書(平成25年分)は、原則として本年最初に給与の支払を受ける時までに給与の支払者に提出することになっており、また、年の中途で扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申告をすることになっていますが、扶養親族の数などに異動があった人から、異動申告が忘れずに行われているか確認してください。(平成26年分は26年1月からの源泉徴収税額の算定に使用します。)
扶養親族の記載は平成23年分より、16歳以上が対象となることになりました。16歳未満の扶養親族がいる場合は用紙下欄の住民税に関する事項に記載して下さい。
中途入社の社員や従業員については、前の会社の源泉徴収票を添付してください。
(2)保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(国税庁HPへ)
①生命保険料の控除証明書
生命保険料控除証明書(一般用と個人年金、今年から介護医療保険料が控除対象になります)の内容を記載し、その証明書を添付して下さい。
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、その所得者本人が支払った保険料や掛金が生命保険料控除の対象とされるためには、保険金などの受取人のすべてが所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
生命保険料控除は平成23年12月31日以前に締結した(旧契約)と平成24年1月1日以後に締結した(新契約)と控除金額が違うので、契約日の確認をしてください。
②地震保険料の控除証明書
地震保険料控除証明書の内容を記載し、その証明書を添付して下さい。
(損害保険料控除については、平成18年12月31日までに締結された長期損害保険契約に限ります)
③社会保険料控除
国民健康保険料の本年中支払金額
国民年金保険料(国民年金基金を含む)の支払額と控除証明書
小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度の掛金額と証明書
(3)住宅借入金等特別控除申告書に記入及び証明書等の添付
税務署から送付された住宅借入金等特別控除申告書
国民金融公庫や銀行からの借入金残高証明書
(注) なお、年末調整でこの規定の適用を受けられるのは、適用年度が2年目以降の方です。今年始めて適用を受ける場合には、確定申告が必要です
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