53 寄付金控除
投稿日:2014年01月22日水曜日 17時10分22秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 平成25年分 所得税の確定申告
53 寄付金控除
1.概要
① 所得控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
② 税額控除
なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
2.寄付金控除(所得控除)の計算方法
次のA+(B・Cいずれか低い金額)-2千円=寄付金控除額
A 災害関連寄付金
B その年に支出したA以外の特定寄附金の額の合計額
C その年の所得金額の40%相当額
3.特定寄付金の範囲
特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
(1) .国、地方公共団体に対する寄付金
(2) 公益法人等に対する寄付金で、財務大臣の指定を受けた寄付金
(3) 特定の公益増進法人(独立行政法人、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社、公益社団及び公益財団法人、社会福祉法人等)に対する寄付金
(4) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(5) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの等となっています。詳しくは、国税庁タックスアンサーで確認してください。
4.控除を受けるための手続き
寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2) (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類
イ 上記3(3)地方独立行政法人法に規定する設立団体については、その旨を証する書類の写しとして交付を受けたもの
ロ 上記3(3)特定公益増進法人にあっては、)特定公益増進法人である旨の証明書の写し
ハ 上記3(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
その他、詳しくは、国税庁タックスアンサーで確認してください。
5.政党等寄附金特別控除(税額控除)制度
個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄付金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます
(特別控除額の計算)
次のイとロのいずれか少ない金額
イ (その年中に支払った政党に対する寄付金の額の合計額-2,000円)×30%=100円未満切り捨て
ロ その年分の所得税額の25%相当額
6.認定NPO法人等に対して寄付をした場合政の特別控除(税額控除)制度
個人が①認定NPO法人に支出した寄付金や②特定寄付金のうち一定の公益社団法人等に支払った寄附金については、支払った年分の所得控除としての寄付金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます
(特別控除額の計算)
次のイとロのいずれか少ない金額
イ その年中に支払った寄付金の額の合計額(その年分の総所得金額の40%相当額を限度)-2,000円)×40%=100円未満切り捨て
ロ その年分の所得税額の25%相当額
1.概要
① 所得控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
② 税額控除
なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
2.寄付金控除(所得控除)の計算方法
次のA+(B・Cいずれか低い金額)-2千円=寄付金控除額
A 災害関連寄付金
B その年に支出したA以外の特定寄附金の額の合計額
C その年の所得金額の40%相当額
3.特定寄付金の範囲
特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
ただし、学校の入学に関してするもの、寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものなどは、特定寄附金に該当しません。
(1) .国、地方公共団体に対する寄付金
(2) 公益法人等に対する寄付金で、財務大臣の指定を受けた寄付金
(3) 特定の公益増進法人(独立行政法人、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社、公益社団及び公益財団法人、社会福祉法人等)に対する寄付金
(4) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(5) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの等となっています。詳しくは、国税庁タックスアンサーで確認してください。
4.控除を受けるための手続き
寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
(1) 寄附した団体などから交付を受けた領収書など
(2) (1)の領収書などのほか、次に掲げる書類
イ 上記3(3)地方独立行政法人法に規定する設立団体については、その旨を証する書類の写しとして交付を受けたもの
ロ 上記3(3)特定公益増進法人にあっては、)特定公益増進法人である旨の証明書の写し
ハ 上記3(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
その他、詳しくは、国税庁タックスアンサーで確認してください。
5.政党等寄附金特別控除(税額控除)制度
個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日までに支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で一定のもの(以下「政党等に対する寄附金」といいます。)については、支払った年分の所得控除としての寄付金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます
(特別控除額の計算)
次のイとロのいずれか少ない金額
イ (その年中に支払った政党に対する寄付金の額の合計額-2,000円)×30%=100円未満切り捨て
ロ その年分の所得税額の25%相当額
6.認定NPO法人等に対して寄付をした場合政の特別控除(税額控除)制度
個人が①認定NPO法人に支出した寄付金や②特定寄付金のうち一定の公益社団法人等に支払った寄附金については、支払った年分の所得控除としての寄付金控除の適用を受けるか、又は次の算式で計算した金額について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます
(特別控除額の計算)
次のイとロのいずれか少ない金額
イ その年中に支払った寄付金の額の合計額(その年分の総所得金額の40%相当額を限度)-2,000円)×40%=100円未満切り捨て
ロ その年分の所得税額の25%相当額
- 記事投稿者情報 ≫ 走る税理士 志村 賢一
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: 平成25年分 所得税の確定申告
Posted by: shimura511011