03.確定申告書の作成
投稿日:2014年01月22日水曜日 17時59分20秒
投稿者:走る税理士 志村 賢一 カテゴリー: 平成25年分 所得税の確定申告
03.確定申告書の作成
31.所得税計算の仕組み
① 収入金額-必要経費 =所得金額 を計算する
② 所得金額-所得控除額 =課税所得金額 を計算する
③ 課税所得金額× 所得税率=所得税額 を計算する
④ 所得税額-税額控除額 =差引所得税額 を計算する
⑤ 差引所得税額-源泉徴収税額=申告納税額を計算する
⑥ 申告納税額-予定納税額=納付すべき税金又は還付される税金を計算する。
32.所得金額
収入金額から必要経費をマイナスして求めますが、所得税の計算では、様々な所得
を10種類に分類して計算することが要求されます。
①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、
⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得です。
このうち、退職所得、山林所得、譲渡所得のうち土地建物や株式等の譲渡による所
得、雑所得のうち先物取引による所得については、ほかの所得とは分けて税金を計算
します。それ以外の所得については合計して、総合課税の対象となります。(不動
産、山林譲渡所得がマイナス(赤字)の場合はご相談ください。)
33.課税所得金額は
所得金額の合計額から所得控除額をマイナスし計算します。課税所得金額は千円未
満の端数は切り捨てます。
所得金額から控除される所得控除は、全部で14種類あります。
①雑損控除、②医療費控除、③社会保険料控除、④小規模企業共済等掛金控除、
⑤生命保険料控除、⑥地震保険料控除、⑦寄付金控除、⑧障害者控除、⑨寡婦(寡夫)
控除、⑩勤労学生控除、⑪配偶者控除、⑫配偶者特別控除、⑬扶養控除、⑭基礎控除
です
34. 所得税額の計算は
課税総所得金額(配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・総合譲渡所得・
一時所得・雑所得などの合計)に対する税額は、所得金額に対して次の税率によっ
て税額が計算されます。
35. 差引所得税額は
上記34によって計算された所得税額から、税額控除額をマイナスして差引所得税 額を計算します。
税額控除には、住宅借入金等特別控除、配当控除、政党等寄付金控除等がありま
す。
36. 再差引所得税額(基準所得税額)
上記35によって計算された所得税額から、災害減免額差し引いた金額
37. 復興特別所得税
基準所得税額に2.1%を乗じて計算した金額。
38. 申告納税額は
再差引所得税額と復興特別所得税の合計額から所得税額と復興特別所得税源泉徴 収税額をマイナスして計算します。(納付する税金は100円未満の金額は切り捨て
ます。)申告納税額はプラスの場合とマイナスの場合があります。
申告納税額から予定納税額をマイナスして、プラスとなった金額が納付する税金
で、マイナスとなった金額は還付される税金です。
31.所得税計算の仕組み
① 収入金額-必要経費 =所得金額 を計算する
② 所得金額-所得控除額 =課税所得金額 を計算する
③ 課税所得金額× 所得税率=所得税額 を計算する
④ 所得税額-税額控除額 =差引所得税額 を計算する
⑤ 差引所得税額-源泉徴収税額=申告納税額を計算する
⑥ 申告納税額-予定納税額=納付すべき税金又は還付される税金を計算する。
32.所得金額
収入金額から必要経費をマイナスして求めますが、所得税の計算では、様々な所得
を10種類に分類して計算することが要求されます。
①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、
⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得です。
このうち、退職所得、山林所得、譲渡所得のうち土地建物や株式等の譲渡による所
得、雑所得のうち先物取引による所得については、ほかの所得とは分けて税金を計算
します。それ以外の所得については合計して、総合課税の対象となります。(不動
産、山林譲渡所得がマイナス(赤字)の場合はご相談ください。)
33.課税所得金額は
所得金額の合計額から所得控除額をマイナスし計算します。課税所得金額は千円未
満の端数は切り捨てます。
所得金額から控除される所得控除は、全部で14種類あります。
①雑損控除、②医療費控除、③社会保険料控除、④小規模企業共済等掛金控除、
⑤生命保険料控除、⑥地震保険料控除、⑦寄付金控除、⑧障害者控除、⑨寡婦(寡夫)
控除、⑩勤労学生控除、⑪配偶者控除、⑫配偶者特別控除、⑬扶養控除、⑭基礎控除
です
34. 所得税額の計算は
課税総所得金額(配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・総合譲渡所得・
一時所得・雑所得などの合計)に対する税額は、所得金額に対して次の税率によっ
て税額が計算されます。
35. 差引所得税額は
上記34によって計算された所得税額から、税額控除額をマイナスして差引所得税 額を計算します。
税額控除には、住宅借入金等特別控除、配当控除、政党等寄付金控除等がありま
す。
36. 再差引所得税額(基準所得税額)
上記35によって計算された所得税額から、災害減免額差し引いた金額
37. 復興特別所得税
基準所得税額に2.1%を乗じて計算した金額。
38. 申告納税額は
再差引所得税額と復興特別所得税の合計額から所得税額と復興特別所得税源泉徴 収税額をマイナスして計算します。(納付する税金は100円未満の金額は切り捨て
ます。)申告納税額はプラスの場合とマイナスの場合があります。
申告納税額から予定納税額をマイナスして、プラスとなった金額が納付する税金
で、マイナスとなった金額は還付される税金です。
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Category: 平成25年分 所得税の確定申告
Posted by: shimura511011