住宅ローン 認定長期優良住宅
投稿日:2011年12月20日火曜日 15時05分34秒
投稿者:清水秀成税理士事務所 カテゴリー: 住宅ローン
確定申告 住宅ローン控除 代行 インターネット受付
9,800 円 ~
埼玉県 春日部市 清水税理士 会計事務所
http://www2.tbb.t-com.ne.jp/shimizu-kaikei/
認定長期優良住宅とは
認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で長期優良住宅建築等計画の認定通知書 (長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書) において認定されたものをいいます
住宅ローン控除
認定長期優良住宅に該当する住宅の新築又は取得し住宅ローン控除の要件を満たす場合に通常の銀行等借入残高1.0%に代えて1.2%を乗じた金額が還付されます
この制度は下記の認定長期優良住宅新築等特別税額控除との選択になり併用できません
認定長期優良住宅新築等特別税額控除
平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に認定長期優良住宅に該当する住宅の新築又は取得し居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用 (最高1,000万円) の10%に相当する金額が、原則としてその年分の所得税額から控除されます
この制度は上記の住宅ローン控除との選択になり併用できません
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認定長期優良住宅とは
認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で長期優良住宅建築等計画の認定通知書 (長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書) において認定されたものをいいます
住宅ローン控除
認定長期優良住宅に該当する住宅の新築又は取得し住宅ローン控除の要件を満たす場合に通常の銀行等借入残高1.0%に代えて1.2%を乗じた金額が還付されます
この制度は下記の認定長期優良住宅新築等特別税額控除との選択になり併用できません
認定長期優良住宅新築等特別税額控除
平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に認定長期優良住宅に該当する住宅の新築又は取得し居住の用に供したときに、一定の要件の下で、認定長期優良住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用 (最高1,000万円) の10%に相当する金額が、原則としてその年分の所得税額から控除されます
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Category: 住宅ローン
Posted by: simizukaikei