大阪国税局の職員の飲酒運転に対する処分があまいとの話が今朝の毎日新聞で取り上げられていた。
人事院審査課では2002年に飲酒運転に対する処分の指針を定めているが、処分は各省庁の任命権者がするもので強制できないとしている。

これでは何のためのルールかわかりません。
人事院では、指針と異なる処分をするのであれば説明責任を果たさなければならないと指摘しています。

しかし記事では、情報公開を求めたにもかかわらず、肝心なところは黒塗りの情報しか公開されなかったと批判しています。

また同じ紙面(添付画像参照)には、税理士の事件と植草教授の逮捕も報じています。

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