所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく
個人事業主の方で予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「平成21年分所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された第2期分の金額が納税する額です。
なお、所得税の予定納税(第2期分)の納期は平成21年11月1日(日)から11月30日(月)です。
忘れずに納付しましょう!
○ 納税について
《振替納税をご利用の方》
振替納税の手続をされている方は、平成21年11月30日(月)
に指定された金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とさ
れますので、ご自分で直接納めていただく必要はございませ
ん。前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
《振替納税をご利用されていない方》
振替納税の手続をされていない方は、税務署から送付され
る納付書により、納期限までに金融機関又は所轄の税務署の
窓口で納付してください。
また、納付税額が30万円以下の場合には、税務署から送付
されたバーコード付納付書を使用して、コンビニエンススト
アで納付することができます。
(注) 納税が期限に遅れますと、期限の翌日から納付される
日まで延滞税がかかります。
○ 所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h21/Nov/01.htm
○ 所得税の予定納税額の減額申請手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
なお、所得税の予定納税(第2期分)の納期は平成21年11月1日(日)から11月30日(月)です。
忘れずに納付しましょう!
○ 納税について
《振替納税をご利用の方》
振替納税の手続をされている方は、平成21年11月30日(月)
に指定された金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とさ
れますので、ご自分で直接納めていただく必要はございませ
ん。前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
《振替納税をご利用されていない方》
振替納税の手続をされていない方は、税務署から送付され
る納付書により、納期限までに金融機関又は所轄の税務署の
窓口で納付してください。
また、納付税額が30万円以下の場合には、税務署から送付
されたバーコード付納付書を使用して、コンビニエンススト
アで納付することができます。
(注) 納税が期限に遅れますと、期限の翌日から納付される
日まで延滞税がかかります。
○ 所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h21/Nov/01.htm
○ 所得税の予定納税額の減額申請手続
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
Category: General
Posted by: takagikaikei