あれ!小規模宅地等の特例が適用できない。遺産分割前に相談すればよかった。
先日、ご相談に見えられた方は、奥様のお父様が亡なられ、相続税がかかるか検討してほしいとみえられました。お母様も以前に他界されているとのこと。ご相談に見えられた方の奥様とそのご兄弟もすでに亡くなられおり、相続人はお孫さんの3名だけとのことです。ご遺産は、自宅と預貯金などあわせて9,000万円弱です。基礎控除額が8,000円ですから、土地の小規模宅地の減額をすれば相続税がかからない範囲となります。
ご相談にこられたときは、それぞれの従兄弟同士が弁護士さんにお願いして、遺産分割協議が成立していました。すでに遺産分割協議が終わっており、宅地については、小規模宅地の適用が受けられない方が相続しておりました。
事前に財産の明細をお聞きし、相続税の条件を含めて、遺産分割協議をすれば、相続税が課税されないようにか、相続税の課税を前提に遺産分割ができます。それぞれ相続権の主張は弁護士さんに依頼しなければなりませんが、その前に、全体の遺産の把握と相続税の対応を整理してからでも遅くないと思います。
後で「そんなはずでは」と思わないためにも、まずは信頼できる税理士にご相談いただければと思いますが、いかかでしようか。
ご相談にこられたときは、それぞれの従兄弟同士が弁護士さんにお願いして、遺産分割協議が成立していました。すでに遺産分割協議が終わっており、宅地については、小規模宅地の適用が受けられない方が相続しておりました。
事前に財産の明細をお聞きし、相続税の条件を含めて、遺産分割協議をすれば、相続税が課税されないようにか、相続税の課税を前提に遺産分割ができます。それぞれ相続権の主張は弁護士さんに依頼しなければなりませんが、その前に、全体の遺産の把握と相続税の対応を整理してからでも遅くないと思います。
後で「そんなはずでは」と思わないためにも、まずは信頼できる税理士にご相談いただければと思いますが、いかかでしようか。
Category: 相続の手続
Posted by: tanikaikei