研修より=退職金に関する否定裁判(失敗事例)
投稿日:2012年10月22日月曜日 06時42分29秒
投稿者:氏家透雄税理士事務所 カテゴリー: General
大同生命さんによる勉強会があり、
「保険税務とコンサルティングリポート」をいただいた。
そのなかに
失敗事例を2件
①議事録に記載がなっかったことにより役員退職給与支給の決議
の有効性が否認された事案(H13.9.27関裁(法)H13-13
社員総会(有限会社の株主総会)で議事録に死亡退職金について、
支給時期、支給金額がなく、裏付け資料(支給しますという通知書など)
支給した事実もない。否認。
②決議がなっかたために役員退職給与の額が確定していないとされた事案
(H12.3.6 大裁(法・諸)平11-78)
当然に株主総会の議決を要すると解すのが相当であるところ、議決もないし
退職給与の額が具体的に確定しているとは言えず、役員の相続人に支払った
金員はあったとしても、法人税法第23条3項の規定により本件事業年度の
損金の額に算入することはできず否認。
ともに、議事録作成が重要なのだ。
気をつけたいものである。
確実に議事録をつくっておこう。
本日も読んでくださりありがとうございます。感謝いたします。
「保険税務とコンサルティングリポート」をいただいた。
そのなかに
失敗事例を2件
①議事録に記載がなっかったことにより役員退職給与支給の決議
の有効性が否認された事案(H13.9.27関裁(法)H13-13
社員総会(有限会社の株主総会)で議事録に死亡退職金について、
支給時期、支給金額がなく、裏付け資料(支給しますという通知書など)
支給した事実もない。否認。
②決議がなっかたために役員退職給与の額が確定していないとされた事案
(H12.3.6 大裁(法・諸)平11-78)
当然に株主総会の議決を要すると解すのが相当であるところ、議決もないし
退職給与の額が具体的に確定しているとは言えず、役員の相続人に支払った
金員はあったとしても、法人税法第23条3項の規定により本件事業年度の
損金の額に算入することはできず否認。
ともに、議事録作成が重要なのだ。
気をつけたいものである。
確実に議事録をつくっておこう。
本日も読んでくださりありがとうございます。感謝いたします。
- 記事投稿者情報 ≫ 氏家透雄税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: ujiieoffice