「決算公告」とは法定公告の一部であり官報や日刊新聞紙上に掲載される決算書類やその要旨の事を指します。 株式会社である企業は、企業の規模に関わらず、これを実施する事が義務づけられており、これを行わない場合は100万円以下の過料処分に処せられる事になっています(商法第498条第1項)。
 これまでの官報や日刊新聞紙上での公告はコストも馬鹿になりませんでした。しかし平成14年4月1日よりインターネットでの公告が可能になり、コストも軽減されることになりました。

 当事務所ではクライアントの決算公告を当ホームページで割安で掲載させていただいています。相談は料金は頂きません。気になる方はお気軽にご連絡ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
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