1.減価償却制度の見直し
H19年4月1日以降に取得する減価償却資産は、償却費を計上する場合10%の残存価格が廃止され、1円の備忘価格まで償却できるようになります。

2.住宅バリアフリー改修工事促進税制の創設
借入金の残高に対して一定の割合を税額から控除できるようになります。期間はH19年4月1日?H20年12月31日までの間に居住のように供した場合には5年間適用されます。1,000万円上限(内、改修部分は200万円)
控除額はローンの残高に対して1%?2%で、最高60万円

3.同族会社の役員給与につてい、H18年度の改正より見直し
H18年度税制改正では800万円を超える額について損金参入されませんでした。今回の改正で限度額は1,600万円に引き上げられます。ただし、H18年度の法人税については800万円の限度額が適用されます。

4.納税環境の整備
電子証明を取得した個人は、一定の場合に特別税額控除が出来ます。H19年度分申告又はH20年度分申告のどちらか一回だけ5,000円までの税額控除が受けられます。

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