役員給与の取り扱い
山田会計事務所のホームページにアップ予定のよくあるQ&Aを少しお知らせいたします。
来週までは監査が忙しくなかなか目新しい記事を書けません。
Q:役員給与の税務上の取扱いはどのようになっているのでしょうか?
A:役員への支出については、全て役員給与として扱われるようになっていますが、税法上一定の要件を満たすもの以外は損金算入できないのでご注意ください。
損金算入が認められているのは、以下の6つの場合に限られます。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
④退職金
⑤ストックオプション
⑥使用人部分の給与のうち、相当なもの
一般的な給与のうち、①の定期同額給与は、支給時期が1ヶ月以下の期間で、その支給時期における金額が同額であるものとされています。
②の事前確定届出給与とは臨時に賞与などで支払う場合、事前に確定した金額を税務署に届け出て所定の時期に支給するというものです。支給時期・支給額を事前に確定して税務署に届け出ることがポイントになります。たとえば3月決算の会社で、定時総会を5月25日とすると、その日から1ヶ月以内に届け出る必要があります。
なお、③の利益連動給与は上場会社など、一部の大会社に適用されるものです。
山田会計事務所 【公認会計士・税理士/岐阜県岐阜市】
来週までは監査が忙しくなかなか目新しい記事を書けません。
Q:役員給与の税務上の取扱いはどのようになっているのでしょうか?
A:役員への支出については、全て役員給与として扱われるようになっていますが、税法上一定の要件を満たすもの以外は損金算入できないのでご注意ください。
損金算入が認められているのは、以下の6つの場合に限られます。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
④退職金
⑤ストックオプション
⑥使用人部分の給与のうち、相当なもの
一般的な給与のうち、①の定期同額給与は、支給時期が1ヶ月以下の期間で、その支給時期における金額が同額であるものとされています。
②の事前確定届出給与とは臨時に賞与などで支払う場合、事前に確定した金額を税務署に届け出て所定の時期に支給するというものです。支給時期・支給額を事前に確定して税務署に届け出ることがポイントになります。たとえば3月決算の会社で、定時総会を5月25日とすると、その日から1ヶ月以内に届け出る必要があります。
なお、③の利益連動給与は上場会社など、一部の大会社に適用されるものです。
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