いつもお世話になっております。前回も発信したところ、皆様からいろいろなご
意見や激励をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。


今回は公認会計士と税理士はどう違うのかについて述べてみたいと思います。


公認会計士と税理士はどこが同じでどこが違うのでしょうか?


まず、根拠となる法律が違います。公認会計士は公認会計士法、税理士は税理士法を根拠法としています。


公認会計士法では公認会計士は監査をすることを本来業務としています。ここ
で監査とは何かということですが、平たく言えば上場企業が作った決算書に「この決算は正しい」というお墨付きを与えることと考えていただければ結構です。


一方税理士ですが、税理士は、税務に関する専門家として、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。


このように、本来業務は異なっているのですが、公認会計士は登録すれば税理士になることができますので、私のような個人の公認会計士事務所であれば、やっている業務は税理士業務とほぼイコールになります。


なお、公認会計士が監査業務をする場合、公認会計士が5名以上集まって設立される監査法人が行うケースが大半です
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参考URL:
柳公認会計士税理士事務所
http://www.yanagi-office.jp