こんにちわ。税理士の高栖です。

今日はお花見日和ですね
私も週末近所の公園に子供を連れて桜を拝みに行く予定です

さて、今回も前回から引き続き贈与税関連です。
今回からは相続時精算課税制度についてです。

1.相続時精算課税制度が創設された背景
 現在日本では高齢化が急速に進み、親世代がたくさんの金融資産や不動産を所有している現実があります。従ってその資産を次世代に円滑に移転することを促すため、相続時精算課税制度が設けられました。
 これにより消費世代に財産が移転され、経済の活性化につながることが期待されています。

2.相続時精算課税制度のしくみ 
通常の贈与税は原則個人間の贈与があれば誰でも課税され基礎控除は110万円ですが、相続時精算課税制度では2,500万円の控除を受けることが出来ます。しかしこの制度は誰でも適用できるわけではなく、適用を受ける為には一定の要件が必要となります。
 <要件>
 ・もらう側があげる側の直系卑属である推定相続人(通常は子供)であること
 ・もらう側の年齢がその年の1月1日において20歳以上であること
 ・あげる側の年齢がその年の1月1日において65歳以上であること
 ・もらう側がもらった年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、一緒に適用を受ける旨の届出書を添付していること

今回は以上です。
次回、通常の贈与税との違いを明確にしていきます。

相続時精算課税は上手に利用すると非常に有利な制度です。しっかり勉強していきましょう