みなさんこんにちわ。税理士の高栖です。
約1ヶ月ぶりの投稿です。。

言い訳ですが、3月決算法人(5月申告)が多いため業務に忙殺され全く手が回りませんでした

この間に我が子もすくすく成長し、とうとうつかまり立ちを始めました。子供の目線にあるものはどんどん上へ上へ昇り始めています

さて、今回も前回に引き続き相続時精算課税制度についてです。

(3)税率
 通常の贈与も相続時精算課税制度の贈与も基礎控除を超えた金額に対して税率をかける点では同じですが、その税率が違います。
通常の贈与の場合は速算表通りに計算しますので贈与額が高額になるほど税率が上がります。相続時精算課税の場合には速算表を使用せず一律20%の税率になっています。
 <具体例>
??1 父から3,000万円をもらい相続時精算課税を選択しなかった場合
(3,000万円?110万円)×50%?225万円=1,220万円
??2 父から3,000万円をもらい相続時精算課税を選択した場合
 (3,000万円?2,500万円)×20%=100万円

(4)相続が発生した場合
 贈与を受けた後、相続が発生した(財産をあげた側が亡くなった)場合には、通常の贈与を受けていた場合と相続時精算課税制度を使って贈与を受けていた場合とで相続税の計算が変わってきます。
 通常の贈与を受けていた場合、その贈与された財産は、相続が発生したときから遡って3年以内のものがあれば相続税の対象になります。
 相続時精算課税制度を使って贈与を受けていた場合は、その贈与された財産の全てが相続税の対象になります。この場合、対象となる金額は基礎控除2,500万円を控除する前の金額となります。<具体例>??2 の場合ですと3,000万円全てが相続税の対象になります。

今回はここまでです。次回は支払った贈与税がどう取り扱われるかについて触れていく予定です。

京都市の税理士事務所