中小企業庁の補助金制度について~経営改善計画策定支援事業を活用しませんか~

 景気は底打ち感が強く、大企業を中心についに人件費等のアップが報道されている。特に春闘では満額アップ回答などという据え置き以外考えられなかった昨年までとは一変した様相を呈している。その皮肉にも生活保護受給者数が最高に達したという報道もあった。やはり二極化ということか。

 さて、中小企業については、資産から負債を引いて負債が多い状態、すなわち債務超過もしくは実質上の債務超過、これは時価評価による再評価の結果のものであるが、両者合わせて50万社にも上ると言われている。ということは100万社と言われる企業数に比して言えば半数を占める会社が倒産の危機にあるということでもある。

 このような状況にある会社について、債務者に対する支払をなんらかの形で猶予してもらうのがいわゆるリスケである。このリスケにある会社は債務支払が困難な状況下で企業再生のため様々な法律上・事実上の再生策をとることができる。それらの措置をとる前に、あるいは合わせて、当面資金面で企業をサポ-トするため中小企業庁は多額の予算をつけている。
 
その予算のうち最も力を入れているのが「経営改善計画策定支援事業」である。この支援が受けられるためには四つの条件が課されている。
それは、①経営支援機関が関与すること②合理的で実施可能な経営計画改善計画を策定すること③金融機関の改善計画の承認を受けること④その他の所定の書類も合わせて作成提出を再生支援協議会にすること、である。
この一連の条件がクリアされ、再生支援協議会により当該計画が認められれば、「経営力強化資金融資事業」「経営力強化保証」という制度上有利な融資が受けられる。とともに、経営計画策定費用のうち三分の二の助成が行われるといったことである。資金の借り換えや引き揚げが想定される企業に関しては資金面での救済措置になる。
実務的には、認定機関による経営計画の達成度等に関するフオロ-アップを3年間受けなければならないことに注意が必要だ。

 経営計画の策定とフォロ-アップには事務処理に時間がかかり、関与認定機関に対するコストが生ずる。そこで上述の二つの制度の活用を図るため関与が要件とされる認定機関の利用コストについて補助金がでるというわけである。

 このような制度を活用して経営の継続性を担保するためには経営革新等支援機関の関与が必用とされるが、顧問税理士が認定機関ではない場合も考えられる。また、経営計画等作成の分野には力を入れていない税理士もいないわけではない。現在の顧問税理士の方と協力して認定機関としての支援業務を行うか、単独で行うかは別にして、認定機関に相談してもらって有利な融資制度を受けて、困難な状況を突破していきましょうというのが、中小企業のホ-ムドクタ-からの願いである。

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