久しぶりのブログです。景気がひじょうに良くなりました。選挙も近づいてきましたが、政治の流れも変わってきましたね。税理士の立場からすると、消費税増税などの税制と中小企業の景気対策が気にかかります。

 最近非営利法人の仕事で駆け回っていました。非営利法人は株式会社、合同会社や有限会社以外の営利活動を目的とはしない、宗教法人、学校法人、社団法人・財団法人、社会福祉法人やNPO法人など法人としての性質や活動内容等が様々なものがあります。

 これらの法人においても会計は、経済活動あるいは経営の状況を示す役割を果たしているのは言うまでもありません。会計がその役割を適切に果たすためには、ものさしとしての会計基準が適切に設定・開示されていることが大前提となってきます。そのうえで個々の法人がみずからの法人に関する設定された基準に準拠していくことが必要なのです。

 一つの例として、NPO会計基準をとりあげてみます。(新基準になりました)中身自体をいちいち取り上げることはしませんが、会計基準に準拠する意味が営利企業と少し異なる側面をもっています。それはなにかというと、税務署以外との役所に届け出などが必要になるため、役所が監督をするうえで、規制が厳格、あるいは自由裁量が認められてはいないのです。

たとえば補助金などをあげるため役所が活動実績を評価するうえで会計に関して裁量を広く認めている場合はどうなるでしょうか。いくつかの法人から選択して補助金交付を決定する場合、その評価がしにくくなるということになってしまうのです。この不都合はわかると思います。

そこで会計基準で定められていることについてはそれらに従うことが要求されるのです。もちろん、自ら合理性を主張して、リスクを承知で選択するということもあり得ますが、実務ではあまり無理をしないことが多いように思います。

ということで非営利法人の会計実務の世界では会計基準に従うことが重要でありも私たち税理士もその内容について周知している必要があるということになります。理論的に考えることの重要性も当然ありますが、規制に関する知識が要求されるということをそれは意味するのです。

ただし、不合理な規制だと考える場合は役所との交渉の現場で非営利法人側の立場を主張するために理論が重要になってくるということは言うまでもありません。この場面で理論に強い戦う税理士としての真価が問われることになるのですね。


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11 安 村 税 理 士 オ フ ィ ス
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