12月12日に、与党より「平成21年度税制改正大綱」が公表されました。

私が気になったものは、以下の通りです。

1.住宅ローン控除 : ①控除額の増額(過去最高)、②所得税から控除できない金額は、9.75万円を限度に住民税から控除する制度の創設

2.平成(以下同じ)21,22年に取得した土地等を5年超所有した後、譲渡した場合 :1,000万円の特別控除制度の創設

3.中小企業に対する法人税率の引き下げ : 21年4月1日~23年3月31日までに終了する各事業年度については、所得800万以下に対する税率を22%から18%に引き下げる。

4.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活 : 21年2月1日以後終了する各事業年度に生じた欠損金については、繰戻し還付制度を適用できる。

5.取引相場のない株式等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度の創設

6.上場株式等の配当所得・譲渡所得等に対する税率 : 21年1月1日~23年12月31日までは、10%軽減税率とする。

7.生命保険料控除の改組 : 24年分以後は、今までの、①一般、②個人年金 とは別に、③介護医療 を設け、①~③の控除限度をそれぞれ4万円(計12万円)とする。

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