6月19日、政府の「経済危機対策」が盛り込まれた「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が衆議院で再可決され成立しました。

 今回、改正された租税特別措置法の内容は以下の通りです。

■住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父母など)から20歳以上の者が住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になります。
■中小企業の交際費課税の軽減
 平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、、資本金等1億円以下の中小企業の「交際費等」損金算入限度額が、現行の400万円から600万円に引き上げられます。
■研究開発税制の拡充
 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度において、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の20%から30%に引き上げられます。さらに、控除しきれなかった額については、平成23年度、平成24年度においても税額控除の対象となります。