(前編)ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け!
総務省では、ふるさと寄附金制度を活用し、被災地以外の出身者でも復興支援が行える同制度の活用を呼び掛けております。
ふるさと寄附金制度は、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合にも、確定申告において、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けることができます。
そして、この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者の元へ届けられます。
日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合は、
振込み(振込書の控えを保存)→振込書の控えを添付して、来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告→所得税と個人住民税で控除(還付)の流れとなります。
ふるさと寄附金制度による控除(還付)額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね「寄附金額-5,000円」となります。
ふるさと寄附金制度の活用をご検討の方は、ご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
ふるさと寄附金制度は、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合にも、確定申告において、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けることができます。
そして、この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者の元へ届けられます。
日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合は、
振込み(振込書の控えを保存)→振込書の控えを添付して、来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告→所得税と個人住民税で控除(還付)の流れとなります。
ふるさと寄附金制度による控除(還付)額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね「寄附金額-5,000円」となります。
ふるさと寄附金制度の活用をご検討の方は、ご確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成23年4月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。