東日本大震災で自動車関係諸税を軽減へ
東日本大震災による津波にともない、東北地方3県を中心として、自動車が滅失・損壊し、大きな損害をもたらしました。
4月19日に国会に提出されました被災者等支援の臨時特例法律案要綱によりますと、国税では、被災自動車に係る自動車重量税の還付措置として、2013年3月31日までの間、すでに納付された自動車重量税のうち、2011年3月11日から自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの期間に相当する金額を還付することされております。
還付を受けようとする被災自動車の所有者は、還付申請書を国土交通大臣等を経由して、所轄税務署長に提出することで還付が受けられますので、該当されます方は、ご確認ください。
また、被災自動車の使用者であった者が、2011年3月11日から2014年4月30日までの間に、検査自動車を取得して自動車検査証の交付等(2011年3月11日以後最初に受けるものに限る)を受ける場合には、その自動車検査証の交付等に係る自動車重量税が免除されます。
また、地方税では、震災により滅失・損壊した被災自動車の所有者等が、その被災自動車に代わるものと都道府県知事が認める自動車を、2011 年3月11 日から2014年3月31 日までの間に取得した場合には、自動車取得税が免除されます。
また、被災自動車の所有者等が、その被災自動車に代わるものと都道府県知事が認める自動車を取得した場合には、その自動車に対して、2011年度から2013度までの各年度分の自動車税を課税しないこととなります。
さらに、次の軽自動車等には、2011 年度から2013年度までの各年度分の軽自動車税を課税しないとされております。
①被災自動車の所有者等が、その被災自動車に代わるものと市町村長が認める3輪以上の軽自動車を取得した場合
②原動機付自転車、2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車であって、その被災2輪自動車等に代わるものと市町村長が認める2輪自動車等を取得した場合
③同小型特殊自動車を取得した場合
該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
4月19日に国会に提出されました被災者等支援の臨時特例法律案要綱によりますと、国税では、被災自動車に係る自動車重量税の還付措置として、2013年3月31日までの間、すでに納付された自動車重量税のうち、2011年3月11日から自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの期間に相当する金額を還付することされております。
還付を受けようとする被災自動車の所有者は、還付申請書を国土交通大臣等を経由して、所轄税務署長に提出することで還付が受けられますので、該当されます方は、ご確認ください。
また、被災自動車の使用者であった者が、2011年3月11日から2014年4月30日までの間に、検査自動車を取得して自動車検査証の交付等(2011年3月11日以後最初に受けるものに限る)を受ける場合には、その自動車検査証の交付等に係る自動車重量税が免除されます。
また、地方税では、震災により滅失・損壊した被災自動車の所有者等が、その被災自動車に代わるものと都道府県知事が認める自動車を、2011 年3月11 日から2014年3月31 日までの間に取得した場合には、自動車取得税が免除されます。
また、被災自動車の所有者等が、その被災自動車に代わるものと都道府県知事が認める自動車を取得した場合には、その自動車に対して、2011年度から2013度までの各年度分の自動車税を課税しないこととなります。
さらに、次の軽自動車等には、2011 年度から2013年度までの各年度分の軽自動車税を課税しないとされております。
①被災自動車の所有者等が、その被災自動車に代わるものと市町村長が認める3輪以上の軽自動車を取得した場合
②原動機付自転車、2輪の軽自動車及び2輪の小型自動車であって、その被災2輪自動車等に代わるものと市町村長が認める2輪自動車等を取得した場合
③同小型特殊自動車を取得した場合
該当されます方は、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。