被災者を雇い入れた時の助成金
◆被災者雇用開発助成金
東日本大震災により、多くの方が離職を余儀なくされています。このたび、震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用する事が見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して(1年未満の有期契約を更新する場合も含む)助成金が支給されることになりました。 この措置は平成23年5月2日以降の雇い入れで、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合が対象となります。
◆対象となる労働者とは
1.震災により、離職された方(以下の①から③のいずれかにも該当する方
①東日本大震災発生時に被災地域(震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域で東京都以外の方)において操業していた方
②震災後に離職し、その後安定した職業に就いた事のない方
③震災により離職を余儀なくされた方
2.被災地域に居住する方
①震災後に安定した職業に就いた事のない方
②震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方も含むが、震災の発生後被災地域に居住する事となった人は除外。
◆支給額はいくらか
対象労働者に支払われた賃金の一部として、次の金額が支給対象期間(6ヶ月)ごとに1年分が支給されます。
●短時間労働者(1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される労働者の1週間の労働時間と比べて短く、かつ30時間未満である方)
大企業 30万円 中小企業60万円
●短時間労働者以外
大企業 50万円 中小企業90万円
◆支給申請手続きは
助成金は上記の額を6ヶ月毎に2回に分けてハローワークに申請します。
支給申請期間は雇い入れから6ヶ月間の第一期目とその後の6ヶ月間の第二期目の各々の末日の翌日から1ヶ月以内です。
利用に当たっては対象労働者の証明書類の添付等も必要ですのでご確認ください。
東日本大震災により、多くの方が離職を余儀なくされています。このたび、震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用する事が見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して(1年未満の有期契約を更新する場合も含む)助成金が支給されることになりました。 この措置は平成23年5月2日以降の雇い入れで、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合が対象となります。
◆対象となる労働者とは
1.震災により、離職された方(以下の①から③のいずれかにも該当する方
①東日本大震災発生時に被災地域(震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域で東京都以外の方)において操業していた方
②震災後に離職し、その後安定した職業に就いた事のない方
③震災により離職を余儀なくされた方
2.被災地域に居住する方
①震災後に安定した職業に就いた事のない方
②震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方も含むが、震災の発生後被災地域に居住する事となった人は除外。
◆支給額はいくらか
対象労働者に支払われた賃金の一部として、次の金額が支給対象期間(6ヶ月)ごとに1年分が支給されます。
●短時間労働者(1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される労働者の1週間の労働時間と比べて短く、かつ30時間未満である方)
大企業 30万円 中小企業60万円
●短時間労働者以外
大企業 50万円 中小企業90万円
◆支給申請手続きは
助成金は上記の額を6ヶ月毎に2回に分けてハローワークに申請します。
支給申請期間は雇い入れから6ヶ月間の第一期目とその後の6ヶ月間の第二期目の各々の末日の翌日から1ヶ月以内です。
利用に当たっては対象労働者の証明書類の添付等も必要ですのでご確認ください。