振替納税利用者各位
■今年の振替日は4月22日
所得税の納期限は、今年の場合、申告期限と同じ3月16日ですが、消費税は3月31日までです。振替納税の手続きをしている人の場合、今年の振替日は、所得税が4月22日(水)、消費税及び地方消費税が4月27日(月)です。
振替納税は1ケ月前後の遅延納付を合法的に認める制度で、延滞税の計算上、振替日での振替納付を本来の納期限での納付とみなすこととされており、それで延滞税が免除されることになっています。
■振替納税口座の残高確認
残高が1円でも足りないと振替ができません。振替期限の前日までに振替額を振替口座に入金しておく必要があります。振替当日の入金では振替されませんので、ご注意ください。
また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。延滞税は、3月17日から5月16日までの2ヵ月間は年4.5%、それ以降は年14.6%の割合でかかります。この超低金利時代に国家権力の横暴さを身にしみて感じさせられる高金利です。振替額の大きい人の場合、特に要注意です。
■振替納税は税目ごと、税務署ごと
振替納税の手続きは汎用的ではなく、税目ごとですから、所得税の振替納税手続きをしていたとしても、自動的に消費税について振替納税になるわけではありません。
また、振替納税の依頼の受理は税務署長なので、住所の異動により所轄の税務署が変わることになると、新しい所轄税務署に新規に振替納税の手続きをしない限り、従来の振替納税の手続きの効果は失われます。
旧住所地の所轄税務署に申告書を提出したとしても、新住所地の所轄税務署に申告書は移送されてしまいますので、振替納税にならず、納税延滞になってしまいます。
■期限内申告の税額に限る
申告内容に変更があって、期限内に申告書を再提出した場合は、あとから提出された「訂正申告書」が唯一有効な申告書として、そこに記載された税額が振替納税額となりますが、期限を経過したあとの期限後申告や修正申告による納税額は、4月22日、27日の振替日まで余裕が十分あったとしても、振替納税の対象にはなりません。
所得税の納期限は、今年の場合、申告期限と同じ3月16日ですが、消費税は3月31日までです。振替納税の手続きをしている人の場合、今年の振替日は、所得税が4月22日(水)、消費税及び地方消費税が4月27日(月)です。
振替納税は1ケ月前後の遅延納付を合法的に認める制度で、延滞税の計算上、振替日での振替納付を本来の納期限での納付とみなすこととされており、それで延滞税が免除されることになっています。
■振替納税口座の残高確認
残高が1円でも足りないと振替ができません。振替期限の前日までに振替額を振替口座に入金しておく必要があります。振替当日の入金では振替されませんので、ご注意ください。
また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。延滞税は、3月17日から5月16日までの2ヵ月間は年4.5%、それ以降は年14.6%の割合でかかります。この超低金利時代に国家権力の横暴さを身にしみて感じさせられる高金利です。振替額の大きい人の場合、特に要注意です。
■振替納税は税目ごと、税務署ごと
振替納税の手続きは汎用的ではなく、税目ごとですから、所得税の振替納税手続きをしていたとしても、自動的に消費税について振替納税になるわけではありません。
また、振替納税の依頼の受理は税務署長なので、住所の異動により所轄の税務署が変わることになると、新しい所轄税務署に新規に振替納税の手続きをしない限り、従来の振替納税の手続きの効果は失われます。
旧住所地の所轄税務署に申告書を提出したとしても、新住所地の所轄税務署に申告書は移送されてしまいますので、振替納税にならず、納税延滞になってしまいます。
■期限内申告の税額に限る
申告内容に変更があって、期限内に申告書を再提出した場合は、あとから提出された「訂正申告書」が唯一有効な申告書として、そこに記載された税額が振替納税額となりますが、期限を経過したあとの期限後申告や修正申告による納税額は、4月22日、27日の振替日まで余裕が十分あったとしても、振替納税の対象にはなりません。