小規模企業共済制度の見直しについて
現在、小規模企業共済制度(小規模企業の個人事業主・役員を対象)について、加入者の範囲拡大を目指した改正作業が進んでいます。
改正作業の内容は、現行、個人事業主の配偶者・子などは経営者と認められず、同共済に加入できませんが、改正後は、一定の要件を満たした配偶者や子なども、個人事業主の「共同経営者」と認められることによって、同共済に新規加入できる見込みです。
したがって、新規加入者も、支払う掛金は税務上の小規模企業共済等掛金控除が適用でき、加入者の所得から控除され、受け取った共済金は退職所得等とされます。
しかし、上記の「共同経営者」にどのような者が該当するかは、現時点では未定とされており、今後公表される省令・運営指針などにおいて詳細を示す予定とみられています。
そもそも、たとえ個人事業主の配偶者や子などであっても、その事業に全く参画していないような者や実際に働いているという事実が認められないような者については、これまでどおり加入はできませんので、くれぐれも注意してください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
改正作業の内容は、現行、個人事業主の配偶者・子などは経営者と認められず、同共済に加入できませんが、改正後は、一定の要件を満たした配偶者や子なども、個人事業主の「共同経営者」と認められることによって、同共済に新規加入できる見込みです。
したがって、新規加入者も、支払う掛金は税務上の小規模企業共済等掛金控除が適用でき、加入者の所得から控除され、受け取った共済金は退職所得等とされます。
しかし、上記の「共同経営者」にどのような者が該当するかは、現時点では未定とされており、今後公表される省令・運営指針などにおいて詳細を示す予定とみられています。
そもそも、たとえ個人事業主の配偶者や子などであっても、その事業に全く参画していないような者や実際に働いているという事実が認められないような者については、これまでどおり加入はできませんので、くれぐれも注意してください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。