Ⅰ 平成22年7月までに発布された法令等

 ○ グループ法人課税の紹介
 平成22年度税制改正で本年10月1日から施行される事項が二つあります。その一つは、清算所得課税の改組であり、他の一つは、グループ法人課税の創設です。

 そのうち清算所得課税の改組につきましては、4月号で紹介しましたので、今回はグループ法人課税の創設について事前に紹介しておくことにします。

 1.グループ法人課税の目的
 グループ法人課税は、完全支配関係者間の取引に関して規定している課税制度です(法法2十二の七の五、法令4の2)。
 したがって、通常であれば一の者の所有する資産の評価損については、損金に算入できない(法法33)のに100%グループ内企業に譲渡して損金の額を計上することができます。
 また、一の者に所得の額があれば寄附金の損金算入枠が生じます(法法37)。その枠を利用して100%グループ内の赤字企業に寄附を行うことにより租税を軽減することができます。
 そうした租税回避行為を防止するために強制規定としてのグループ法人課税が創設され、周知期間をおいて本年10月1日から施行されるということができます。

 2.グループ法人課税の対象となる取引
 グループ法人課税の目的から次の6つの取引について、グループ法人課税を強制適用することとしています。
 (1) 100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等に係る譲渡損益の繰延べ(法法61の13①)
 (2) 100%グループ内の法人間の寄附に係る損益の額の不算入(法法37②、25の2①)
 (3) 100%グループ内の法人からの受取配当等の益金不算入(法法23④)
 (4) 100%グループ内の法人の株式の発行会社への譲渡に係る損益の不計上(法法61の2⑯)
 (5) 100%グループ内の子会社株式の消滅損の不計上(法法61の2⑯)並びに子会社の欠損金の引継ぎ及び未処理欠損金の引継ぎの制限(法法57②③)
 (6) 大法人の100%子会社等に対する中小特例の制限(法法66⑥二他)

(今月の税務トピックス②につづく)