今月の税務トピックス② 法学博士・税理士右山昌一郎
(今月の税務トピックス①よりつづく)
3.帳簿価額の修正
対象取引のなかの寄附取引については完全支配関係にある子法人の株式について受贈益及び支出した寄附金の各々に係る親法人所有の子法人株式の帳簿価額の附替え修正を行うことになります(法令119の3⑥、法令9①七)このことは、親法人が子法人の株式を譲渡する際に各子法人株式の譲渡損益の計上を正常化するために行うものです。
4.申告調整
グループ法人間の資産の譲渡取引等に係る譲渡損益等の繰延べについては、当該取引時においては譲渡損益を消去する申告調整を行い、原則として当該資産がグループ法人外に譲渡されたときに通知を行い当該資産の譲渡損益について戻入れを行うことになります(法法61の3他)。
5.適用時期
グループ法人課税の対象となる取引のうち(3)及び(6)の取引については、平成22年4月1日以後の取引について適用されますが、他の取引については平成22年10月1日以後の取引について適用されます。
Ⅱ 8月の税務
8月は、夏休みもあり税務としては忙しくない月だといえます。ゆっくり静養して今後の税繁期に備えましょう。
3.帳簿価額の修正
対象取引のなかの寄附取引については完全支配関係にある子法人の株式について受贈益及び支出した寄附金の各々に係る親法人所有の子法人株式の帳簿価額の附替え修正を行うことになります(法令119の3⑥、法令9①七)このことは、親法人が子法人の株式を譲渡する際に各子法人株式の譲渡損益の計上を正常化するために行うものです。
4.申告調整
グループ法人間の資産の譲渡取引等に係る譲渡損益等の繰延べについては、当該取引時においては譲渡損益を消去する申告調整を行い、原則として当該資産がグループ法人外に譲渡されたときに通知を行い当該資産の譲渡損益について戻入れを行うことになります(法法61の3他)。
5.適用時期
グループ法人課税の対象となる取引のうち(3)及び(6)の取引については、平成22年4月1日以後の取引について適用されますが、他の取引については平成22年10月1日以後の取引について適用されます。
Ⅱ 8月の税務
8月は、夏休みもあり税務としては忙しくない月だといえます。ゆっくり静養して今後の税繁期に備えましょう。