経済社会の国際化の進展で、外国人労働者を活用したいという企業ニーズも高まっていますが、2009年の外国人登録者数は、218万人と、増え続けていた登録者数は48年ぶりに減少しました。
 外国人を雇用するに当たっては「入管法」や「入管特例法」により、取扱いが定められています。どのような制度があり、また、注意を要する点は何かを見てみます。

◇在留資格の確認をする
 日本国に在留する外国人の方は入国の際に与えられた在留資格の範囲内かつ定められた在留期間に限り就労等が認められています。就労させようとする時は、仕事の内容と期間が在留資格の範囲内であるかの確認が必要です。入管法上の就業が認められる在留資格には27種類ありますが、大きく分けると「活動に基づく在留資格」と「身分又は地位に基づく在留資格に分けられ、「活動に基づく在留資格」の内容は更に3つに分かれています。

◇外国人登録証明書の確認と注意点
 採用に当たっては採用決定前に外国人登録証明書(外国人が90日を超えて日本に滞在する時は入国した日から90日以内に居住している市区町村に届出し登録することになっています。)の提示を求める事は公正採用の面から不適切であるとされていますが、口頭で確認し、採用後に外国人登録証明書を本人から直接提示してもらうのがよいでしょう。又、雇い入れたらハローワークに外国人雇用状況の届出をしなくてはならない事となっています。この届出により氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍を届出します。これは、雇用保険の一般被保険者でない外国人も対象となります。

◇21年7月に改正された入管法
 現在不法滞在している外国人は、11万人と推定されていますが、外国人登録証やパスポート等で在留資格を確認する事が大切です。又、期間についても在留期限や次回申請期間等も確認する必要が有ります。昨年7月に法の一部改正が有り、さらに今年の7月にも施行された改正内容をみると、適正な外国人就労の活用には手続きの円滑化等の緩和策が有り、安全な社会の維持の為、不法な滞在には厳しい措置をとるという方向性が示されたように感じます。