念願のマイホームを取得してあとは引っ越すだけという段階になって会社から突然の転勤命令が――。あまりのタイミングの悪さに笑ってしまいますが、決してあり得ない話ではありません。

 このようなケースで問題となるのが、住宅ローン控除が適用できるか否かです。同控除には「家屋の新築・取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる」という適用要件があるますが、転勤など「やむを得ない事情」によりこの要件を満たすことができなかった場合、同控除は適用できなくなってしまうのでしょうか。
 これについては、「単身赴任」「同居する家族全員が転勤先について来る」といった2つのケースで取り扱いが異なるので気を付けましょう。

 単身赴任の場合は、取得した家屋に生計を一にする家族が入居し、家屋の所有者も単身赴任が終わり次第そこに居住すると認められるのであれば、同控除を適用できます。ただし、単身赴任先が海外である場合は要注意です。海外へ単身赴任した人は日本国内の非居住者となるため、非居住者であった年分の所得税に限り同控除の適用は受けられません。

 一方、家屋の取得から6カ月以内に入居したが、急な転勤のためその年の12月31日を待たずに家族全員が家屋を離れる場合、その年の所得税については同控除の適用から外れてしまいますが、翌年以後、その家屋に再び居住することで再適用を受けることが可能です。ただし、再適用を受けるには、その年の確定申告書に、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」を添付することが必要となります。