(前編からのつづき)

 ③平成19年4月1日以後に取得した少額減価償却資産について、その取得価額の合計額が300万円を超えているにもかかわらず、その全額について必要経費に算入しているケース
 このケースでは、平成19年4月1日以後に取得した少額減価償却資産については、その取得価額の合計額が300万円に達するまでの少額減価償却資産の合計額しか必要経費とすることができませんので、注意してください!

 ④1個または1組の取得価額が10万円未満の資産を一括して減価償却資産として計上して償却しているケース
 このケースでは、1個または1組の取得価額が10万円未満である減価償却資産については、少額減価償却資産として、一括して取得時の必要経費に算入しますので注意してください!

 ⑤定率法の届出をせずに定率法を適用しているケース
 このケースもよくみられますが、法人税とは異なり、所得税の場合には届出がなければ、定率法または旧定率法ではなく、定額法または旧定額法が法定償却方法となりますので、注意してください!

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。