住宅エコポイントに係る消費税の課税関係の取扱い
緊急経済対策として設けられた住宅エコポイント制度は、一定の基準を満たした住宅を新築した場合やリフォームをした場合に、内容に応じたポイントが発行され、商品や追加工事を行った場合の代金に充当することができる制度です。
これまで、ポイント利用の際における消費税の課税関係を実務上どのように扱うのかが問題となっております。
ポイントを追加工事代金に充当した場合、1ポイント1円で換算されたポイント相当額を控除した金額が工事代金として買主に請求され、ポイント相当代金はエコポイント事務局が負担するのですが、これが工事代金の値引きなのか、補助金扱いか?という点です。
これについては、
①エコポイント事務局には役務提供をしていない
②工事施工者が受ける工事代金(売上)はポイントの有無に左右されない
③エコポイントの付与は買主に対する補助金と同様
上記を考慮しますと、工事代金の値引きには該当せず、付与されるポイントは補助金と同様に不課税とし、金額を買主に対する課税売上として処理をするのが相当だと思われます。
期限短縮(5ヶ月間短縮)という話もでておりますが、実務上、まだまだ注意を要しますので、該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
これまで、ポイント利用の際における消費税の課税関係を実務上どのように扱うのかが問題となっております。
ポイントを追加工事代金に充当した場合、1ポイント1円で換算されたポイント相当額を控除した金額が工事代金として買主に請求され、ポイント相当代金はエコポイント事務局が負担するのですが、これが工事代金の値引きなのか、補助金扱いか?という点です。
これについては、
①エコポイント事務局には役務提供をしていない
②工事施工者が受ける工事代金(売上)はポイントの有無に左右されない
③エコポイントの付与は買主に対する補助金と同様
上記を考慮しますと、工事代金の値引きには該当せず、付与されるポイントは補助金と同様に不課税とし、金額を買主に対する課税売上として処理をするのが相当だと思われます。
期限短縮(5ヶ月間短縮)という話もでておりますが、実務上、まだまだ注意を要しますので、該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。