平成22年度税制改正において、法人税法上の清算所得課税が廃止され、清算中の法人についても通常の所得金額に対する課税がされます。
 これにより、純資産価額方式における「評価額に対する法人税額等に相当する金額」の算定上の「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」が42%から45%に改正され、2010年10月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式等の評価に適用されます。

 また、法人の解散直後に残余財産の確定・分配が行われた場合の「評価差益に対する法人税額等相当額」の計算は、清算所得の税率(現行27.1%)を通常の30%に置き換え、法人税率等の合計割合を42%から45%に改正したものです。
 45%の内訳は、
 ①法人税30%
 ②事業税5.3%
 ③地方法人特別税4.293%
 ④道府県民税1.5%(法人税額×5%)
 ⑤市区町村民税3.69%(法人税額×12.3%)
 これらを合計すると44.783%になり、端数処理後45%となります。

 平成22年度税制改正において既に変更されている内容ですが、平成23年度税制改正が棚上げとなっている現状だからこそ、該当されます方は、再度ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。