2010年4月以後開始する課税期間から、課税事業者が強制される期間中に、100万円以上の調整対象固定資産の課税仕入れを行い、本則で申告した場合には、課税仕入れを行った課税期間から3年間、課税方式を変更することはできません。
 この改正は、そもそも消費税の不適切な高額還付を防止する目的で行われましたが、調整対象固定資産の課税仕入れには、個人事業者が法人成りをしたことにより、100万円以上の資産を個人事業者から法人へと引継いだ場合も該当し、影響が及ぶことが明らかになりました。

 平成22年度税制改正において既に変更されている内容ですが、平成23年度税制改正が棚上げとなっている現状だからこそ、法人成りを検討されています方は、再度ご注意ください。

※法人成り
 個人事業者が手続きを行い、株式会社などの法人に成り代わること。
 個人事業者の利益に対しては所得税が課せられるのに対し、法人には法人税が課せられる。
 消費税は2年前の課税売上金額に応じて課せられるので、新設法人はそれがなく、免除されている。
 ただし、資本金1,000万円以上の法人の場合は特例で課税される。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、会計、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。