譲渡所得調査:2,484億円の申告漏れを把握!
国税庁は、2009事務年度(2009年7月から2010年6月までの1年間)における譲渡所得調査5万3,535件に対し、うち62.6%にあたる3万3,539件から2,484億円の申告漏れを把握した旨の報道がありました。
税務調査は年々、高額・悪質なものを選定して重点的に行われており、譲渡所得調査においても、不動産等の売買情報など、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用して、高額・悪質と見込まれるものを優先して実施しております。
前年度に比べますと、調査件数23.2%減、申告漏れ件数26.2%減、申告漏れ所得金額は27.8%の大幅減少となりました。
申告漏れ割合は前年度(65.2%)からやや減少しましたが、調査した約3件に2件から申告漏れを見つけた計算になります。
調査1件あたりの申告漏れ額は464万円(前年度494万円)となりますが、この額は、同事務年度の所得税調査における調査等で把握された1件あたり平均の申告漏れ額129万円を大きく上回っております。
なお、税務調査の内訳をみますと、土地建物等については、前年度比12.7%減の3万9,777件の調査を実施し、うち63.3%にあたる2万5,195件(同12.4%減)から総額2,009億円(同24.2%減)の申告漏れ所得を把握しております。
また、株式等譲渡所得については、前年度比43.1%減の1万3,758件の調査を実施し、うち60.6%にあたる8,344件(前年度比50.0%減)から総額475億円(同40.0%減)の申告漏れ所得を把握しました。
例えば、金地金及びプラチナの譲渡で得た所得を申告除外していた会社役員Aのケースが挙がっており、Aの配偶者の相続税調査において、A名義の預金通帳に貴金属取扱店からの多額な入金事績がある事実が把握されました。
税務調査の結果、Aは不動産所得や給与所得の確定申告を行っていましたが、高額な金地金・プラチナの譲渡を行い、多額の利益を上げていたにもかかわらず、申告から除外していたことが判明しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
税務調査は年々、高額・悪質なものを選定して重点的に行われており、譲渡所得調査においても、不動産等の売買情報など、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用して、高額・悪質と見込まれるものを優先して実施しております。
前年度に比べますと、調査件数23.2%減、申告漏れ件数26.2%減、申告漏れ所得金額は27.8%の大幅減少となりました。
申告漏れ割合は前年度(65.2%)からやや減少しましたが、調査した約3件に2件から申告漏れを見つけた計算になります。
調査1件あたりの申告漏れ額は464万円(前年度494万円)となりますが、この額は、同事務年度の所得税調査における調査等で把握された1件あたり平均の申告漏れ額129万円を大きく上回っております。
なお、税務調査の内訳をみますと、土地建物等については、前年度比12.7%減の3万9,777件の調査を実施し、うち63.3%にあたる2万5,195件(同12.4%減)から総額2,009億円(同24.2%減)の申告漏れ所得を把握しております。
また、株式等譲渡所得については、前年度比43.1%減の1万3,758件の調査を実施し、うち60.6%にあたる8,344件(前年度比50.0%減)から総額475億円(同40.0%減)の申告漏れ所得を把握しました。
例えば、金地金及びプラチナの譲渡で得た所得を申告除外していた会社役員Aのケースが挙がっており、Aの配偶者の相続税調査において、A名義の預金通帳に貴金属取扱店からの多額な入金事績がある事実が把握されました。
税務調査の結果、Aは不動産所得や給与所得の確定申告を行っていましたが、高額な金地金・プラチナの譲渡を行い、多額の利益を上げていたにもかかわらず、申告から除外していたことが判明しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年5月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。