調査の約98%の酒類業者が原価割れ販売!
国税庁は、酒類業者に対し、公正なルールに則していない取引があった場合には、合理的な価格設定を行うように指導しておりますが、国税庁が2010年6月までの1年間(2009事務年度)に実施した酒類の取引状況等実態調査によりますと、調査対象の約98%の酒類販売場等において総販売原価を下回る価格で販売するなど、利益を度外視した価格設定がみられ、改善指導しました。
国税庁は、2009事務年度に、約22万場の酒類販売場等のうち、チラシ広告などの情報から取引に問題があると考えられた2,962場を一般調査しました。
その結果、全体の97.6%にあたる2,891場において「総販売原価を下回る価格で販売するなど合理的な価格設定がされていない」ことがわかりました。
般的に、酒類の販売価格は、仕入価格(または製造原価)、販売費及び一般管理費などに利潤を加えたものとされております。
例えば、スーパーマーケットを営むA社は、ビール系飲料について、販売価格を仕入価格と同程度に設定していたため、総販売原価を下回る価格での販売となっておりました。
さらに、特定の日曜日・時間帯に実施している1割引セールの対象とした一部商品については、1ケース(350ml×24本)あたりの仕入価格を、233円(仕入価格の9%)下回る価格で販売しておりました。
これらの問題があった酒類販売場等に対し国税庁は、こうした原価割れ販売を続けると、事業者が将来にわたって健全な経営を維持することが難しいとの観点から、合理的な価格設定を行うよう指導しております。
そこには、合理的な価格設定を無視した原価割れの商品を、顧客誘引のためのおとり商品としての使用は不適正な取引慣行であり、致酔性・依存性などの酒類の特殊性を考えると弊害が大きいとの判断がある。
なお、調査では、そのほか、特定の取引先に対して合理的な理由のないリベートを支払うなど「取引先等の公正な取扱いが行われていないもの」が178場、製造業者等が販売促進等の市場活動を通じて経済上の利益を供与するなど「公正な取引条件の設定がなされていないもの」が6場、支払基準が不明確なリベートを支払うなど「透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないもの」が173場認められたといいます。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
国税庁は、2009事務年度に、約22万場の酒類販売場等のうち、チラシ広告などの情報から取引に問題があると考えられた2,962場を一般調査しました。
その結果、全体の97.6%にあたる2,891場において「総販売原価を下回る価格で販売するなど合理的な価格設定がされていない」ことがわかりました。
般的に、酒類の販売価格は、仕入価格(または製造原価)、販売費及び一般管理費などに利潤を加えたものとされております。
例えば、スーパーマーケットを営むA社は、ビール系飲料について、販売価格を仕入価格と同程度に設定していたため、総販売原価を下回る価格での販売となっておりました。
さらに、特定の日曜日・時間帯に実施している1割引セールの対象とした一部商品については、1ケース(350ml×24本)あたりの仕入価格を、233円(仕入価格の9%)下回る価格で販売しておりました。
これらの問題があった酒類販売場等に対し国税庁は、こうした原価割れ販売を続けると、事業者が将来にわたって健全な経営を維持することが難しいとの観点から、合理的な価格設定を行うよう指導しております。
そこには、合理的な価格設定を無視した原価割れの商品を、顧客誘引のためのおとり商品としての使用は不適正な取引慣行であり、致酔性・依存性などの酒類の特殊性を考えると弊害が大きいとの判断がある。
なお、調査では、そのほか、特定の取引先に対して合理的な理由のないリベートを支払うなど「取引先等の公正な取扱いが行われていないもの」が178場、製造業者等が販売促進等の市場活動を通じて経済上の利益を供与するなど「公正な取引条件の設定がなされていないもの」が6場、支払基準が不明確なリベートを支払うなど「透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないもの」が173場認められたといいます。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年7月14日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。