消費税の事業者免税点制度の再検討を要請!
資本金が1,000万円未満であれば、新規事業開始後2年間は消費税の納税義務が免除される事業者免税点制度について、会計検査院が調査したところによりますと、売上が3億円を超える企業まで免税事業者となっていたり、設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けた後に解散等した課税逃れとみられるような法人もあったとのことです。
現行の消費税法では、小規模事業者の事務処理能力などを勘案し、課税期間に係る基準期間(個人事業者は課税期間の前々年、法人は同前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則消費税の納税義務が免除されております。
その結果、新たに事業を開始した場合の2年間はそれぞれ課税期間に係る基準期間が存在しないことから、原則として免税事業者となり、納税義務が免除されております。
会計検査院が、2006年中に設立された資本金1,000万円未満の1,283社を調査した結果、このうち343社は1年目、2年目の売上高が1,000万円を超えており、1年目は1社平均約6,400万円、2年目は同1億400万円となっているのにもかかわらず、免税事業者となっていました。
資本金1,000万円未満の新設法人のうち、設立2年以内において相当の売上高があったことから、3年目は消費税の申告・納付が見込まれるのにもかかわらず、第3期事業年度以降に解散していたり、無申告となっているなどの法人や、設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けた後の第3期事業年度以降に他の新設同族法人へ売上を移転するなど、いわば課税逃れをしているとみられる法人が24法人も見受けられたといいます。
その他では、①個人事業者が法人成り後も相当の売上高があるのに、1・2年目に免税事業者となっている法人が相当数見受けられた②1,000万円未満の資本金で法人を設立し、第2期事業年度の開始の日の翌日以降に増資して資本金1,000万円以上にすることなどにより、1、2年目に免税事業者となっていた法人が見受けられたことなどから、会計検査院は、財務省に対し、消費税免税点制度のあり方について再検討するよう求めたと見られております。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
現行の消費税法では、小規模事業者の事務処理能力などを勘案し、課税期間に係る基準期間(個人事業者は課税期間の前々年、法人は同前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則消費税の納税義務が免除されております。
その結果、新たに事業を開始した場合の2年間はそれぞれ課税期間に係る基準期間が存在しないことから、原則として免税事業者となり、納税義務が免除されております。
会計検査院が、2006年中に設立された資本金1,000万円未満の1,283社を調査した結果、このうち343社は1年目、2年目の売上高が1,000万円を超えており、1年目は1社平均約6,400万円、2年目は同1億400万円となっているのにもかかわらず、免税事業者となっていました。
資本金1,000万円未満の新設法人のうち、設立2年以内において相当の売上高があったことから、3年目は消費税の申告・納付が見込まれるのにもかかわらず、第3期事業年度以降に解散していたり、無申告となっているなどの法人や、設立2年以内の事業者免税点制度の適用を受けた後の第3期事業年度以降に他の新設同族法人へ売上を移転するなど、いわば課税逃れをしているとみられる法人が24法人も見受けられたといいます。
その他では、①個人事業者が法人成り後も相当の売上高があるのに、1・2年目に免税事業者となっている法人が相当数見受けられた②1,000万円未満の資本金で法人を設立し、第2期事業年度の開始の日の翌日以降に増資して資本金1,000万円以上にすることなどにより、1、2年目に免税事業者となっていた法人が見受けられたことなどから、会計検査院は、財務省に対し、消費税免税点制度のあり方について再検討するよう求めたと見られております。
(注意)
上記の記載内容は、平成23年11月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。