医療費負担が高い時
◆高額療養費制度
医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた場合にその超えた額が支給される制度を高額療養費制度と言います。負担の上限額は年齢と所得で異なっています。但し入院時の食事代や差額ベッド代、訪問看護料等は対象にはなりません。
計算の基礎となる一部負担金は次のように合算されます。
①被保険者とその被扶養者ごと
②月ごと(暦日単位)
③医療機関ごと
④医科診療、歯科診療ごと
⑤入院・通院ごと
◆多数該当や世帯合算
医療を受けた直近の12ヶ月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当)には4回目から負担の上限がさらに引き下がります。
又、1人の窓口負担では高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯の他の人で同じ医療保険に加入している人の受診についても窓口で其々支払った自己負担額を1ヶ月(暦日)単位で合算する事が出来ます。その合算額が一定額を超えた時は超えた分が高額療養費となり支給されます。
◆負担の上限額は所得と70歳以上か未満か
①70歳未満の方の自己負担額
上位所得者:15万円+(医療費-50万円)×1%
上位所得者とは標準報酬月額53万円以上
一般:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者(住民税非課税の方):35,400円
②70歳以上の方の自己負担額
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上):外来44,400円
1月の上限80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般:外来12000円、1月の上限44400円
低所得者:外来8000円 1月の上限年金受給額80万円以下の方は15,000円、それ以外は24,600円
◆限度額適用認定証の申請
現在高額療養費は入院等で一月の窓口負担が自己負担額以上になった場合でも事前申請して、認定証を医療機関に提示しておくと一旦でも限度額以上を払う必要は無くなります。これは外来診療であっても入院とは別計算ですが同じ取り扱いとなります。
医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた場合にその超えた額が支給される制度を高額療養費制度と言います。負担の上限額は年齢と所得で異なっています。但し入院時の食事代や差額ベッド代、訪問看護料等は対象にはなりません。
計算の基礎となる一部負担金は次のように合算されます。
①被保険者とその被扶養者ごと
②月ごと(暦日単位)
③医療機関ごと
④医科診療、歯科診療ごと
⑤入院・通院ごと
◆多数該当や世帯合算
医療を受けた直近の12ヶ月間にすでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当)には4回目から負担の上限がさらに引き下がります。
又、1人の窓口負担では高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯の他の人で同じ医療保険に加入している人の受診についても窓口で其々支払った自己負担額を1ヶ月(暦日)単位で合算する事が出来ます。その合算額が一定額を超えた時は超えた分が高額療養費となり支給されます。
◆負担の上限額は所得と70歳以上か未満か
①70歳未満の方の自己負担額
上位所得者:15万円+(医療費-50万円)×1%
上位所得者とは標準報酬月額53万円以上
一般:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者(住民税非課税の方):35,400円
②70歳以上の方の自己負担額
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上):外来44,400円
1月の上限80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般:外来12000円、1月の上限44400円
低所得者:外来8000円 1月の上限年金受給額80万円以下の方は15,000円、それ以外は24,600円
◆限度額適用認定証の申請
現在高額療養費は入院等で一月の窓口負担が自己負担額以上になった場合でも事前申請して、認定証を医療機関に提示しておくと一旦でも限度額以上を払う必要は無くなります。これは外来診療であっても入院とは別計算ですが同じ取り扱いとなります。