平成23年度12月の税制改正で、税務調査手続きの明確化等の改正が行われましたが、今回の大綱においても行政不服審査制度の見直し、また、税理士法の見直しを受けて、幾つかの整備のための改正が行われています。以下、主な項目を概観して行きます。
 なお、行政不服審査法は、昭和37年の制定以来、実質的な法改正がなく、今回、①公正性の向上、②使いやすさの向上、③国民の救済手段の充実・拡大の観点から見直し、次期通常国会への法案提出、関係機関の準備と国民への周知後、2年以内の施行を目指すとしています。

●国税の不服申立て手続き等の見直し
(1)現行では、異議申立て、審査請求の2段階の不服申立て前置ですが、改正では直接審査請求できることとしました。なお、現行の審査請求に前置する異議申立ては「再調査の請求」に改めるとしています。
(2)現行では、処分に対する異議申立ての期間は2月以内ですが、これを(再調査の請求、直接審査請求)3月以内に延長することとしています。
(3)現行では、担当審判官の職権収集資料等の物件の閲覧及び謄写はできませんが、改正ではできることになります。
(4)審査請求人の処分庁に対する質問、審理といった手続きの計画的遂行のための手続規定の整備を行うとしています。
(5)国税通則法99条の見直し
 現行では、国税不服審判所長が法令解釈等と異なる裁決をするときは、最終的には国税庁長官の指示により裁決を行うことになっていますが、改正では、国税審査会の議決に基づいて裁決しなければならないことになっています。
 上記改正は、(5)を除き、改正行政不服審査法の施行日から適用となっています。

●調査の事前通知の規定の整備
 前回の改正でも通知すべき納税義務者に当該納税義務者の税務代理人を含むとされていましたが、今回の改正では、税理士法第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、当該税理士に対しても調査の事前通知をしなければならない、また、地方税にあっては、納税者本人の同意があれば納税者本人への通知に代えて、税理士への通知ができるとされています。
 この改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知について適用されます。